1筆の敷地の中にセットバック部分が含まれている場合の登録免許税

相続登記において、敷地のほかに、その敷地から公道に至る私道が相続の対象となっているケースがよくあります。私道は近隣者と共有になっている場合が多いようです。

 

相続人の中には、私道の相続について認識していない方も少なくありません。私道の相続登記が漏れないように、公図などで確認するようにしています。

 

今回は、一般的な私道の相続についてではなく、1筆の敷地の中にセットバック部分を含まれているケースについて、採り上げてみます。例えば、次のようなケースです。

父が死亡し、賃貸アパートを相続した。相続登記をしようと、固定資産評価証明書を請求したところ、その証明書の摘要欄に「公共の用に供する道路(地方税法第348条第2項第5号)により一部非課税」という記載がある。この証明書にある評価額に基づき、登録免許税を算出してよいか。なお、アパートの敷地の一部はセットバック部分である。

この事例の場合、アパートの敷地の一部がセットバックにより公衆用道路になっており、その道路部分は、固定資産税が非課税になっています。また、道路部分は分筆登記がされていません。

  

このようなケースにおいて、固定資産評価証明書に記載された評価額に基づき、登録免許税を算出してよいか?

 

否です。固定資産税は非課税だとしても、登録免許税は、非課税ではありません。課税されます。

道路部分の評価額を算出して、その額を固定資産評価証明書記載の評価額に加算し、その合計額をベースとして登録免許税を算出します(私の実務での取り扱い)。

 

以下に、計算例を示してみます。

 固定資産評価証明書の記載(抜粋)

・台帳地目:宅地

・台帳地積:281.81㎡

・課税地目:宅地

・課税地積:246.96㎡

・価格(評価額):57,418,200円

・摘要:公共の用に供する道路(地方税法第348条第2項第5号)により一部非課税

 

登録免許税の算出のベースとなる評価額を計算

1 道路部分を除く敷地の単価

  57,418,200円 ÷ 246.96㎡ = 232,500円 ・・・①

 

2 道路部分の地積

  281.81㎡ - 246.96㎡ = 34.85㎡ ・・・②

 

3 道路部分の評価額(公衆用道路の評価額は宅地単価に100分の30を乗じた額)

  ① × ② × 0.3 = 2,430,787円 ・・・③

 

4 対象土地全体の評価額(登録免許税を算出する際のベースとなる額)

  57,418,200円 + 2,430,787円 = 59,848,987円

         

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