成年後見Q&A

Q1:母について後見開始審判の申立てをしようと思いますが、申立書の作成は、法律の専門家でない私にはできませんか?弁護士や司法書士に依頼しなければなりませんか?

あなたに時間的な余裕があれば、専門家に依頼しなくても、ご自分で申立手続きができます。家庭裁判所には、申立てをする方のために、とても分りやすく懇切丁寧な資料が用意されています。

 

ただ、添付資料の取得や申立書の作成に、慣れないことが多いためか、何か月もかかってしまう方がいるようです。

 

当事務所は、お忙しい方、この種の事務に不慣れな方、成年後見制度の実務上の勘どころを理解して申立をしたい方のために、業務として「後見開始申立書の作成」を取り扱っています。

Q2:任意後見人は誰がよいですか?

任意後見人は、破産者などを除いて、誰でもなることができます。

 

一般には、①親族、②友人、③弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家がなっている場合が多いようです。あなたが最も信頼できる人にお願いすることが大切です。

 

任意後見人の職務は、あなたの判断能力が低下したとき、つまり弱い立場になったときに、開始します。あなたがそのような状況になったとき、あなたのために、財産管理、身上監護を適正にしてくれる人を選ぶことです。

 

当事務所は、任意後見契約を締結し、任意後見人に就任する業務を取り扱っています。

Q3:判断能力の低下はないが、足腰が弱くなり、目も見えづらくなってきなり、自分だけでは財産管理が難しくなってきました。どのようにしたらよいですか?

身体の衰えで自分だけでは財産管理が困難になってきた場合は、自分以外の者(親族、友人、専門家など)に一部代わって財産管理の手続きをしてもらえばよいと考えます。それには2つの方法があります。

 

例えば、銀行預金の管理を考えると、個々の預け入れや払戻しの都度、その人に委任状や通帳を渡して、手続きをしてっもらう方法です。この方法は、その都度に委任状を渡したりするので、煩わしいが、使い込まれるような危険は少ないでしょう。

 

もう1つは、予め財産管理等委任契約を締結し、一定の包括的な代理権をその人に授与して、契約に基づき、預貯金の管理や介護保険の手続きをしてもらう方法です。この方法は、包括的な代理権を授与するので、よほど信頼できる人でないと、使い込まれるなどの危険があります。

 

この包括的な代理権を授与する財産管理等委任契約は、任意後見契約に類似のものです。しかし、任意後見契約は、委任者の判断能力が低下したときに効力が生ずるもので、家庭裁判所に選任された任意後見監督人によって監督されるのに対して、財産管理等委任契約は、委任者の判断能力は正常なので、任意後見監督人のような監督機関がありません。

 

当事務所は、財産管理等委任契約を締結し、財産管理人として、委任者の財産管理等を行う業務を取り扱っています。

Q4:「見守り」とは、どのようなことをするのですか?

任意後見契約は、直ぐには効力が発生しないで、委任者の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が発生します。それで、契約を締結した時から、効力が発生する時までの間、受任者(任意後見受任者)が、定期的に電話したり訪問したりして、委任者を「見守り」ます。

 

「見守り」は、定期的に受任者(任意後見受任者)と委任者とが意思疎通を図り、信頼関係を継続させることで、適切な時期に任意後見監督人選任審判を申立て、スムーズに任意後見を開始しようとするものです。

 

見守り契約は、任意後見契約と同時に締結するのが一般的です。

 

当事務所は、任意後見契約を締結している契約先について、「見守り」を行う業務を取り扱っています。

遠藤司法書士事務所

川崎市中原区木月四丁目6番7-206号

 

TEL:044-434-7252

(受付時間:9~17時)

 

休業日

土曜日・日曜日・祝祭日

 

対象地域

川崎市(中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区、幸区、川崎区)、横浜市(港北区、都筑区、青葉区、鶴見区、緑区、神奈川区、西区)、東京都(大田区、世田谷区、目黒区、品川区、港区、渋谷区、中央区、千代田区、町田市、多摩市、稲城市)

お気軽にご相談ください