遺産整理業務

相続の手続きは、生涯に何度も発生するものではありません。その手続きは、多岐にわたり、相当の手間がかかります。当事務所は、遺産整理人として、お忙しいご遺族のために、相続手続きを包括的に取り扱います。

遺産整理業務の流れ

⑴ 委任契約の締結
 相続人の皆様と当事務所との間で「遺産整理委任契約」を締結します。

 

⑵ 相続人および遺産の確定
 相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。また、遺産の内容についても、相続人の皆様の協力を得て調査し、財産目録を作成します。

 

⑶ 遺産整理対象財産の管理
 権利証、通帳等の引渡しを受けます。

 

⑷ 遺産の評価
 財産評価のための資料を提供します。

 

⑸ 遺産分割協議
 上記の資料に基づき、相続人の間で分割協議を行い、その結果を基づき遺産分割協議書を作成します。


⑹ 名義変更・換価の手続き
 遺産分割協議書に基づき、各財産について、名義変更・換価の手続きを行います。

 

⑺ 相続税の申告手続き
 相続税の申告については、相続人の皆様が依頼された税理士(必要に応じ当事務所が紹介します。)が行います。税務申告に必要な書類を税理士にお渡しします。

 

⑻ 保管・管理物の引渡し
 名義変更等の手続き完了後の登記識別情報通知書、預金証書等を相続人の皆様に引き渡します。

 

⑼ 遺産整理の顛末報告
 委任を受けた事務が完了したとき、遺産整理顛末報告書を作成し、事務完了の旨をご報告します。このとき、報酬を請求します。

遠藤司法書士事務所

川崎市中原区木月四丁目6番7-206号

 

TEL:044-434-7252

(受付時間:9~17時)

 

休業日

土曜日・日曜日・祝祭日

 

対象地域

川崎市(中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区、幸区、川崎区)、横浜市(港北区、都筑区、青葉区、鶴見区、緑区、神奈川区、西区)、東京都(大田区、世田谷区、目黒区、品川区、港区、渋谷区、中央区、千代田区、町田市、多摩市、稲城市)

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