遺言執行引受予諾業務

遺言書作成の支援から遺言書の保管、遺言の執行までお引き受けし、遺言執行者として、遺言者のご意思を確実に実現します。

遺言執行引受予諾業務の流れ

⑴ 委任契約の締結
 遺言者と当事務所との間で「遺言執行引受予諾契約」を締結します。

 

⑵ 遺言書の作成支援
 ①遺言する動機、遺言の内容などをお聞きします。
 ②推定相続人関係図を作成します。
 ③財産目録を作成します。
 ④遺言書案の作成および遺言者による確認
 ⑤公証人との調整

 

⑶ 公正証書遺言の作成
 遺言者に最寄の公証役場で公正証書遺言を作成して頂きます。公証役場に同行し、ご希望により、証人になります。

 

⑷ 遺言書の保管
 公正証書遺言正本を当事務所でお預かりします。

 

⑸ 異動照会
 定期的に遺言内容の変更、財産の異動、相続人・受遺者・相続開始通知者の変動などを照会します。


⑹ 相続開始の通知
 遺言者が死亡した場合、相続開始通知者から当事務所へ通知してもらいます。

 

⑺ 遺言書の開示
 相続人に対し、お預かりしていた遺言書を開示します。


⑻ 遺言の執行
 当事務所は、遺言執行者に就職し、執行手続きを開始します。
 ①相続人、受遺者の確定
 ②財産目録の作成
 ③遺産の名義変更・引渡し等の手続き

 

⑼ 相続税の申告手続き
 相続税の申告については、相続人の皆様が依頼された税理士(必要に応じ当事務所が紹介します。)が行います。税務申告に必要な書類を税理士にお渡しします。

 

⑽ 遺言執行の顛末報告
 執行手続きが完了したとき、遺言執行顛末報告書を作成し、事務完了の旨をご報告します。

遠藤司法書士事務所

川崎市中原区木月四丁目6番7-206号

 

TEL:044-434-7252

(受付時間:9~17時)

 

休業日

土曜日・日曜日・祝祭日

 

対象地域

川崎市(中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区、幸区、川崎区)、横浜市(港北区、都筑区、青葉区、鶴見区、緑区、神奈川区、西区)、東京都(大田区、世田谷区、目黒区、品川区、港区、渋谷区、中央区、千代田区、町田市、多摩市、稲城市)

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