一般に行われている相続手続きの概略を、時系列に記してみます。相続が開始したとき、相続人が何をしなければならないかを大雑把にに理解できます。
相続手続きの段階 |
留意点 |
⑴ 遺言書の存否の確認 |
○遺言書の探索 ・被相続人が死亡(相続が開始)した場合は、まず、遺言書の存否を確認します。 ・書類棚、机の引出し、仏壇の物入れ、貸金庫などを探します。 ・公証役場に対し公正証書遺言の検索・照会を依頼します。 ○自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合 ・直ぐに開封してはいけません。 ・遅滞なく家庭裁判所に対し遺言書検認の申立てをしなければなりません。 ○遺言書の有効性を確認 ・公正証書遺言の場合は有効性が問題になることは稀ですが、自筆証書遺言の場合は、無効であるケースが少なくありません。 ○遺留分の侵害があるかを確認 ・遺言が自分の遺留分を侵害する内容である場合、遺留分減殺請求をするかを検討します。 |
⑵ 相続人の調査 |
○相続人を確定 ・戸籍謄本等を調査して相続人を確定します。 ・相続人関係図を作成して、今後の手続きに備えます。 ○相続人の中に不在者等がいる場合 ・相続人の中に不在者がいる場合は、家庭裁判所に対し不在者財産管理人選任審判の申立てをします。 ・相続人の中に未成年者がいて、その親権者が共同相続人である場合は、家庭裁判所に対し特別代理人選任審判の申立てをします。 ・相続人の中に判断能力を欠く常況にある者がいる場合は、後見開始審判の申立てをします。 |
⑶ 相続財産の調査 |
○不動産を調査 ・登記簿謄本や名寄帳などにより被相続人名義の不動産の有無を調査します。 ○預貯金、有価証券などを調査 ・書類棚、机の引出し、仏壇の物入れ、貸金庫などをくまなく探します。 ・被相続人の生活圏内の金融機関に対し預貯金の有無を照会します。 ○債務を調査 ・契約書や登記簿謄本乙区欄などを調査します。 ○財産目録の作成 ・これからの手続きに備えます。 |
⑷ 相続方法の決定 |
○単純承認するか相続放棄するかを検討 ・相続財産調査の結果、債務超過である場合は、相続放棄するのが一般的です。 ・被相続人と疎遠であった相続人の中には、相続手続きに係わりたくないので、相続放棄する方がいます。 ○相続放棄する場合 ・相続放棄するには、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をしなければなりません。 ・この申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。 |
⑸ 遺産分割協議 |
○協議の方法 ・協議は、相続人全員が一堂に会して行う方法だけでなく、電話、メール、手紙などの持ち回りの方法でも差し支えありません。 ○分割の方法 ・分割の方法には、次の3つがあります。 ①現物分割 ②代償分割 ③換価分割 ○遺産分割協議が調った場合 ・協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成します。 ○遺産分割協議が調わなかった場合 ・共同相続人間の協議が不調の場合は、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立てをすることができます。 |
⑹ 登記・名義変更・換価 |
○遺言の対象財産について ・遺言書の記載に従い、その相続財産について、登記・名義変更・換価などの手続きを実行します。 ○その他の相続財産について ・遺産分割協議書の記載に従い、相続財産について、登記・名義変更・換価などの手続きを実行します。 |