法令上は、いつまでに相続登記をしなければならないという定めはありません。実際に、曽祖父名義のままになっている不動産に出会うことがあります。
しかし、当事務所は、できるだけ速やかに相続登記の手続きをすることをお勧めします。例えば、相続登記をしていないと、その不動産を売却したり、その不動産に抵当権を設定することが事実上できません。
また、相続開始時から時間が経てば経つほど、相続登記の手続きが困難になります。相続開始の直後は相続人全員がそろっていますが、時間の経過とともに、相続人が死亡したり、疎遠になったりして、登記のための書類を調えることが難しくなります。
相続登記は、自分のためにも、自分の子孫のためにも、速やかに手続きをすべきと考えます。
相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)に要する費用は、次のようなものがあります。
⑴登録免許税(国に納付) 固定資産評価額の0.4%相当額
・固定資産評価額は、市町村が発行する固定資産評価証明書に記載されています。
⑵登記に必要な書類の取得費用
・具体的には、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票写し、戸籍の附票の写し、固定資産評価証明書などを取得する必要があります。
・これらの書類の取得費用は、市区町村によって異なる場合がありますが、おおよそ1通あたり、次の金額です。
戸籍謄本・・・450円
除籍謄本、改製原戸籍謄本・・・750円
住民票写し、戸籍の附票の写し・・・300円
固定資産評価証明書・・・300円
・本籍地が遠方の場合は、郵送での交付請求になりますので、別に郵便切手代や郵便小為替発行手数料(1通あたり100円)がかかります。
⑶登記簿謄本等の取得費用
・登記申請の前に、その時点の権利関係を確認するために、登記情報を取得します。
登記情報・・・337円/件
・登記完了後に正しく登記されたことを確認するために、登記簿謄本を取得します。
登記簿謄本・・・500円/件
⑷司法書士報酬
・対象不動産の件数や手続きの複雑度合いによって異なりますが、相続人である子が父名義の自宅(土地・建物が各1件)相続したという標準的なケースの場合は、当事務所の司法書士報酬は、70,000円になります。
・この報酬には、申請書の作成やオンライン登記申請の事務の他に、次の事務が含まれます。
①事前の登記簿の調査
②相続人調査(相続関係説明図の作成)
③戸籍謄本、固定資産評価証明書等の取得
④遺産分割協議書(登記対象不動産)の作成
⑤事後謄本の取得
相続人にとって、相続手続きは、慣れない手続きの連続であり、相当に手間隙のかかるものです。まして、相続関係が複雑だったり、相続財産の種類が多かったりすると、とても大変です。
このようなニーズに応えるために、何十年も前から、信託銀行は、遺産整理業務を取り扱っています。
当事務所も、遺産整理業務を取り扱っています。その特長は、次のとおりです。
①相続財産の多寡にかかわらず取り扱います。
②料金がリーズナブルです。
③司法書士なので、手続きがスピーディです。
④料金の中に相続登記の司法書士報酬が含まれています。
遺産整理業務の詳細はこちらから。
遺産整理業務は、原則として、遺産(相続財産)が契約の対象になります。それで、生命保険や年金のうち、相続財産に属さない財産は、遺産整理業務の対象になりません。
しかし、相続人にとっては、生命保険、年金、役所への各種届出の手続きも、相続開始に伴う手間隙のかかる手続きです。当事務所は、生命保険、年金、役所への各種届出の手続きも、遺産整理業務の付帯業務として、可能な限り、ご相談に応じております。
薄い定形封筒の中身は自筆証書遺言だとみられるので、遺言書を発見したあなたは、民法の規定に従い、遅滞なく、家庭裁判所に対し、遺言書検認の申立てをしなければなりません。
もし、この申立てをしなかったり、申立てをする前に遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料に処すると定められています。