相続の手続きは、生涯に何度も発生するものではありません。その手続きは、多岐にわたり、相当の手間がかかります。当事務所は、遺産整理人として、お忙しいご遺族のために、相続手続きを包括的に取り扱います。
⑴ 委任契約の締結
相続人の皆様と当事務所との間で「遺産整理委任契約」を締結します。
⑵ 相続人および遺産の確定
相続人を調査し、相続関係説明図を作成します。また、遺産の内容についても、相続人の皆様の協力を得て調査し、財産目録を作成します。
⑶ 遺産整理対象財産の管理
権利証、通帳等の引渡しを受けます。
⑷ 遺産の評価
財産評価のための資料を提供します。
⑸ 遺産分割協議
上記の資料に基づき、相続人の間で分割協議を行い、その結果を基づき遺産分割協議書を作成します。
⑹ 名義変更・換価の手続き
遺産分割協議書に基づき、各財産について、名義変更・換価の手続きを行います。
⑺ 相続税の申告手続き
相続税の申告については、相続人の皆様が依頼された税理士(必要に応じ当事務所が紹介します。)が行います。税務申告に必要な書類を税理士にお渡しします。
⑻ 保管・管理物の引渡し
名義変更等の手続き完了後の登記識別情報通知書、預金証書等を相続人の皆様に引き渡します。
⑼ 遺産整理の顛末報告
委任を受けた事務が完了したとき、遺産整理顛末報告書を作成し、事務完了の旨をご報告します。このとき、報酬を請求します。