遺言書作成の支援から遺言書の保管、遺言の執行までお引き受けし、遺言執行者として、遺言者のご意思を確実に実現します。
⑴ 委任契約の締結
遺言者と当事務所との間で「遺言執行引受予諾契約」を締結します。
⑵ 遺言書の作成支援
①遺言する動機、遺言の内容などをお聞きします。
②推定相続人関係図を作成します。
③財産目録を作成します。
④遺言書案の作成および遺言者による確認
⑤公証人との調整
⑶ 公正証書遺言の作成
遺言者に最寄の公証役場で公正証書遺言を作成して頂きます。公証役場に同行し、ご希望により、証人になります。
⑷ 遺言書の保管
公正証書遺言正本を当事務所でお預かりします。
⑸ 異動照会
定期的に遺言内容の変更、財産の異動、相続人・受遺者・相続開始通知者の変動などを照会します。
⑹ 相続開始の通知
遺言者が死亡した場合、相続開始通知者から当事務所へ通知してもらいます。
⑺ 遺言書の開示
相続人に対し、お預かりしていた遺言書を開示します。
⑻ 遺言の執行
当事務所は、遺言執行者に就職し、執行手続きを開始します。
①相続人、受遺者の確定
②財産目録の作成
③遺産の名義変更・引渡し等の手続き
⑼ 相続税の申告手続き
相続税の申告については、相続人の皆様が依頼された税理士(必要に応じ当事務所が紹介します。)が行います。税務申告に必要な書類を税理士にお渡しします。
⑽ 遺言執行の顛末報告
執行手続きが完了したとき、遺言執行顛末報告書を作成し、事務完了の旨をご報告します。